About us内部統制システムの整備に関する基本方針

コープきんきは、近畿2府3県(滋賀・京都・奈良・大阪・和歌山)の7つの生協が集まった事業連合です。

生活協同組合連合会コープきんき事業連合(以下、「会」という。)は、協同組合の基本的価値および「設立趣意書」にある会員生協ビジョン実現のために努力することを基本姿勢とし、商品事業を通じて会員生協組合員のふだんのくらしに役立ち、会員生協の事業と経営に貢献することをめざします。

このことを実現するための前提として、会は「業務の有効性および効率性」「財務報告の信頼性」「事業活動に関わる法令等の遵守」「資産の保全」の4つの目的を達成するために必要な内部統制システムの整備に関する基本方針(以下、「基本方針」という。)を次の通り定め、体制を整備します。

1. 理事、執行役員および職員の職務の執行が、法令および定款等に適合することを確保するための体制

  • ①代表理事は、理事、執行役員および職員が法令および定款等を遵守し、確固たる倫理観を持って事業活動を行う組織風土を高めるために、「コンプライアンス行動規範」を周知徹底します。
  • ②代表理事は、「リスク管理委員会」を設置し、継続的にコンプライアンスに関する統制環境を整備します。
  • ③代表理事は、「ヘルプライン規程」に基づき、正規職員、嘱託職員、定時職員およびアルバイト職員を含む会の全ての被雇用者、ならびに会への出向職員および派遣社員を対象に相談窓口を設置し、コンプライアンスに関する通報・相談を受け付け、すみやかな調査と是正を行います。
  • ④代表理事は、お取引先専用の相談窓口を外部に設置し、公正な取引を推進します。
  • ⑤代表理事は、「内部監査規程」に基づき、会の事業執行が、法令、定款および諸規程等に沿った適正なものとなっているか適宜、必要な内部監査を実施します。
  • ⑥生協法および同施行規則等に基づき、一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠した、不正・虚偽のない決算関係書類を作成するために必要な仕組みの維持・整備をすすめます。
  • ⑦会は「公認会計士監査規約」に基づき、会員および社会の信頼の一層の向上に資するために、監事による監査の他、会とは特別の利害関係のない公認会計士等による監査を受け、その監査報告書を総会に開示します。
  • ⑧反社会的勢力による被害防止のために、必要な整備をすすめます。

2. 理事の職務執行に関わる情報の保存および管理に関する体制

  • ①理事会は、「情報開示規則」に基づき、会の事業および財務の状況に関する情報の開示範囲および非開示の基準を設け、その適切な管理を行います。
  • ②代表理事は、「文書管理規程」「文書管理マニュアル」に基づき、理事の職務の執行に関わる情報について、対象とする文書、保存年限、主管部署等を明確にして管理します。

3. 損失の危険の管理(以下、「リスク管理」という。)に関する規程その他の体制

  • ①代表理事は、「リスク管理規程」「リスク管理委員会規程」に基づき、リスクを管理します。
  • ②代表理事は、定期的に会の事業および活動におけるリスクを把握し優先順位を評価した上で、リスク回避またはマイナスの影響を最小限に低減するリスクコントロールを行います。各部門のリスクについては、各部門でリスク評価を行い各部門事業方針および事業計画にリスク対応策を定めリスクコントロールを行います。
  • ③代表理事は、主管部局を含む自主的な点検と内部監査による独立的な評価を行います。
  • ④代表理事は、「個人情報保護方針」「個人情報保護に関する規程」「個人情報の取り扱いについての基本管理規程」等に基づき、取り扱う個人情報を適切に管理します。
  • ⑤代表理事は、「情報セキュリティポリシー規程」「情報システム業務管理規程」「文書管理規程」等に基づき、適切な情報管理を行います。
  • ⑥代表理事は、「危機管理規程」に基づき、「商品クライシス対応マニュアル」「事業継続計画」「事業継続計画風水害・雪害対応編」「新型感染症事業継続ガイド」「クライシス広報対応マニュアル」「個人情報漏えい対応マニュアル」等を整備し、迅速で機動的なクライシス対応を行います。

4. 理事の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • ①理事会は、「理事会規則」に基づき、理事の職務の執行が効率的に行われるよう業務執行・運営に関する重要事項を審議・決定し、代表理事の職務執行を監督します。
  • ②理事会は、「理事会規則」に基づき常勤役員会を設置します。常勤役員会は、「常勤役員会規則」に基づき理事会より委任された業務執行に関する基本的な事項および重要事項に係る意思決定を機動的に行うとともに、代表理事による日常の業務執行に関する報告の点検、その他代表理事が必要と認めた事項を審議し、効率的な運営に努めます。
  • ③代表理事は、「コープきんき総合マネジメントシステム」を運用し、マネジメントのPDCAサイクルを回します。「組織管理規程」「職務権限規程」「業務分掌規程」「稟議手続規程」「稟議決裁基準」に基づき、各組織の職務権限を明らかにし、効率的かつ適切な事業執行を行います。

5. 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項および監事監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • ①代表理事は、監事による監査の実効性を高め、監査業務の円滑な遂行を確保するために、監事スタッフを設置します。
  • ②代表理事は、監事が監事スタッフ以外にその職務を補助すべき職員を配置することを求めた場合には、適切なる職員を配置すると同時に、配置にあたっての具体的な内容について監事と協議し、その意見を十分考慮、反映します。
  • ③代表理事は、監事スタッフならびに補助者の理事からの独立性を確保するために、その任命、異動にあたっては、特定監事と協議を行い、監事会の同意を得て配置します。
  • ④代表理事は、監事スタッフならびに補助者が、監査業務に必要な事項については監事の指示に基づき行動することを保証します。代表理事は、その評価についても監事の意見を考慮、反映します。
  • ⑤代表理事は、定期的に監事と会合を持ち、事業と活動の健全な発展に向けて意見交換を図り相互認識を深めます。
  • ⑥代表理事は、業務の適正を確保する上で重要な職務執行の会議への監事の出席の確保、ならびに必要な情報の提示に努めます。

6. 監事への報告に関する体制

  • ①会の理事および職員は、職務執行に関する重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、または会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、当該事実を監事に報告します。
  • ②代表理事は、内部監査の結果を監事に提供します。内部監査担当は、監事から要請があれば監事の監査に同行するなど協力して監査を行います。
  • ③代表理事は、会の内部統制システムに重大な影響を及ぼす意思決定を行ったときは、遅滞なく監事に報告します。
  • ④代表理事は、会の内部統制システムの整備状況について、監事から報告や調査を要請されたときは、すみやかにこれに応じます。

2010年3月24日制定
2014年1月29日改定
2016年1月27日改定
2022年7月28日改定
生活協同組合連合会コープきんき事業連合